皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の加部 新です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「年次申告コンプライアンスについて」についてお話していこうと思います。

インドについて知りたい方は…

インドに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・インドの基礎知識
インドに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・インド関連セミナー

年次申告コンプライアンスについて

本記事では、年次申告コンプライアンスについてご紹介させて頂きます。

インドでは年次申告コンプライアンスを遵守するため、2013年会社法に基づき、株主総会開催後にいくつかの書類提出が必要となります。
以下、主要な提出必要書類となります。

・AOC-4
全ての企業は各会計年度の財務諸表とForm AOC-4を会社登録局(ROC)へ提出する義務があります。
提出期限は株式会社総会の日から30日以内です。
提出が遅れた場合は一日100INRあたりの罰金が発生します。

・MGT-7
全ての企業は会計年度の最終日、つまり3月31日時点の会社、株主、取締役などに関する基本情報が含まれているForm MGT-7をROCへ提出することが義務付けられています。
提出期限は株式会社総会の日から60日以内です。
提出が遅れた場合は一日100INRあたりの罰金が発生します。

株式会社総会後、提出書類の準備をしている企業様も多いかと存じますので、期限に遅れないよう注意しておくべきでしょう。

その他インドに関する情報に関しては、お気軽にお問い合わせください。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。