皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の加部 新です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「Form-10Fのオンライン化」についてお話していこうと思います。
Form-10Fのオンライン化について
本記事ではForm-10Fの提出方法がオンライン化したことについてまとめます。
インド課税所得がある日本企業は、1961 年インド所得税法に基づき、日本企業はインド政府に所得税申告をする義務があります。
ただ、以下の条件の場合所得税申告義務は免除されます。
1.総所得が第115A条に規定されている配当、特定の受取利息、ロイヤリティー、技術役務料金のみで構成されていること。
2.同所得が、第115A(1)に規定されている税率よりも高い源泉徴収率で徴収されていること。
申告の際、通常はForm10-Fを提出することが一般的です。
2022年7月16日付けの通知(No.3/2022)によると、日印租税条約の利用をする場合、全ての非居住者は、Form-10Fを電子プラットフォームにて提出することが義務付けられました。
しかし、インド直接税当局(CBDT)は2022年12月12日付の別の通知にて、インドにPANを持たない非居住者については、2023年3月31日までに書面にてForm-10Fを提出するよう緩和、さらに、インド直接税当局(CBDT)は2023年3月28日付で、PANを持たない非居住者に対して、オンラインにてForm-10Fを提出する期限を2023年9月30日延長するという別の通知も発行されています。
以下、電子申告によるFrom-10F作成に必要な書類となります。
・納税者区分(個人、法人、事業所等)
・PANカード情報
・国籍又は登記されている国
・納税者番号(Tax Identification Number)
・在留資格の適用期間
・納税者の住所
・デジタル署名証明書(DSC)
当然ですが、Form-10Fが提出されなかった場合、日印租税条約に基づいた課税が適用されず、インド政府が源泉徴収税を高い税率で課す可能性があるため注意が必要になります。
その他税務に関する情報、質問についてはお気軽にお問い合わせください。
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。