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東京コンサルティンググループインド拠点の加部 新です!

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さて、今回は「親会社が保有する子会社株式へのGST課税」についてお話していこうと思います。

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親会社が保有する子会社株式へのGST課税に関して

間接税関税中央員会CBICは、子会社の株式を保有するだけではサービスの供給として認められず、GSTが課税されないことを発表しました。

持ち株会社による子会社株式の保有がGSTの「役務の提供」として扱われ、それに応じて課税されるのか明確化を求める意見が各業界団体から寄せられていました。

本クラリフィケーションによって、事業再編時等における株式の取得/譲渡取引におけるGST課税権の有無について、GST課税権が認められないことが明確化されました。

各分野の組織における法律の規定の実施における統一性を確保するため、インド財務省は、2017 年中央財サービス税法(CGST 法)第 168 条(1)により付与された権限を行使し、以下の通り問題を明確化しました。

以下、Circular No. 196/08/2023-GSTの概略となります。

“問題点:子会社の親会社による株式保有活動がサービスの供給として扱われるか否か、また、同活動がサービスの供給を受けるか否か。

明確化:証券は、CGST法第2条(52)項による商品の定義および同条(102)項によるサービスの定義上、商品でもサービスでもないとみなされる。さらに、有価証券には、証券契約第2条( h)の有価証券の定義にある「株式」が含まれる。

つまり、親会社が子会社に保有する証券は、商品でもサービスでもない。また、株式や証券の売買自体は、商品の供給でもサービスの供給でもない。取引/活動がサービスの供給として扱われるためには、CGST法第7条で定義されている供給がなければならない。CGST法第7条に基づく親会社から子会社へのサービスの供給がない限り、サービスの分類体系に「親会社が提供するサービス、すなわち、支配権を所有する目的で会社や企業の証券(またはその他の持分)を保有すること」と記載されたSACコード997171があることのみをもって、親会社から子会社にサービスが提供されているとは言えない。

従って、親会社による子会社株式の保有活動自体を、親会社による当該子会社へのサービスの供給として扱うことはできず、GSTの課税対象とはならない。“

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