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東京コンサルティンググループインド拠点です!
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さて、今回は「企業コンプライアンスカレンダーについて」についてお話していこうと思います。
【1961年所得税法に基づくコンプライアンス要件】
| No. | 項目 | 期限 |
| 1. | 1961年所得税法に基づく前月分のTDS/TCS負債の入金期限。 | 2022年2月7日まで。 |
| 2. | 2022年1月中の194-IA、194-IB、194M条で控除された税金のTDS証明書発行期限。 | 2022年2月7日まで。 |
| 3. | a) 「2021-22年会計年度の法人控訴人または非法人控訴人(2021年10月31日に所得申告書を提出する必要があった)の場合のセクション44ABの監査報告書の提出期限」
b) 2021-22年会計年度の監査報告書の提出期限はCircular No.により延長。 c) 2022年1月11日付のCircular No.01/2022により、監査報告書の提出期限はさらに2022年2月15日まで延長。 |
2022年2月14日まで。 |
| 4. | 2022年1月分のTDS/TCSがチャランを作成せずに支払われた政府の事務所によるフォーム24Gの提出期限。 | 2022年2月14日まで。 |
| 5. | 2021年12月期の四半期TDS証明書(給与以外の支払いで控除された税金)。 | 2022年2月14日まで。 |
| 6. | 2021年12月中のセクション194-IA、194-IB、194-IMで控除された税金に関するチャラン兼明細書の提出期限。 | 2022年2月15日まで。 |
| 7. | a) 「第 92E 条に基づく国際取引又は特定国内取引に係る報告書の提出も要求されている受益者の場合、2021-22 年度の第 44AB 条に基づく監査報告書」
b) 2021-22 年度評価年度の監査報告書の提出期限が Circular No.1 により延長。 c) 2022年1月11日付のCircular No.01/2022により、監査報告書の提出期限は2022年2月15日まで延長。 |
2022年2月15日まで。 |
【所得税の納付期限 – 延長について】
| No. | 該当するコンプライアンス | IT法(1961年)
の規定・フォーム |
以前の期限 | 延長後の期限 |
| 1. | 信託/機関/研究組合等の登録/仮登録/通知/承認/仮承認のためのフォーム10A/フォーム10ABの申請書。 | 法第10条(23C)、12AB、35条(1)(ii)/(iia)/(iii)、80Gに基づくもの。 | 2021年6月30日まで。 | 2022年2月28日まで。 |
| 2. | 国際取引又は特定国内取引に係る92Eに基づく報告書の提出を求められた場合の2021-22年評価年度の所得申告書。 | 92E条に基づく | 2021年12月31日まで。 | 2022年2月28日まで。 |
| 3. | 全受益者に対する2021-22年評価年度の遅延・修正申告書の提出(2021年12月31日までに評価が完了していないことが条件)。 | 2021-22年評価年度の遅滞・修正申告書に基づく | 2021年1月31日まで。 | 2022年3月31日まで。 |
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