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東京コンサルティンググループインド拠点です!

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さて、今回は「インドにおける労働安全衛生法について」についてお話していこうと思います。

 

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【インドにおける労働安全衛生法について】

今回は、インドにおける労働安全衛生法をQ&A形式でお話します。

Q1. 事業所登録について教えてください。

原則、10名以上のブルーワーカーの従業員を雇用している事業所においては、今回の新労働法が施行された日から60日以内に、事業所の登録を担当官に行う必要があります。

 

Q2. アポイントメントレター発行の義務はどのようなものでしょうか。

通常対応されているかと存じますが、ブルーワーカークラスの従業員に対してもアポイントメントレターの発行が正式に義務化されております。

 

Q3. 無料健康診断の実施について義務などありますか。

雇用主は45歳に達した従業員等の条件に該当する従業員については無料で健康診断を実施する義務を負います。

 

Q4. 女性労働者の深夜労働について

これまでの規定では、女性の深夜労働は厳しく規制されておりましたが、今回の新労働法によって、女性労働者の承諾を得る事によって、午後7時以降~午前6時までの労働が可能となりました。

 

Q5. 請負業者のライセンス取得に義務などはありますか。

これまでの規定においてもライセンス制度は存在しておりましたが、今回の新労働法においても、契約労働者を50人以上雇用する請負業者はライセンスの取得が必要となりました。契約労働者を受け入れる事業者である使用者は今回の労働法にて、使用者と定義され、請負業者が有効なライセンスを取得しているか否かの確認義務が課されております。

 

また補足情報として、インドの契約労働者(Contract Labor)の概念にいては、日本でいうところの請負と派遣の違いが厳密には存在せず、実質的には両社の概念を含んでおります。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。