■償却方法と償却率
償却方法は、会社法とは異なり「定率法」のみが認められています。したがって、償却費の計算は、「同一カテゴリーの期首帳簿価額」×「償却率」によって求められます。また、「残存価額」の規定はなく、取得価額の全額が償却可能となっています。償却率は、1 9 6 2 年所得税規則の5 条に次のように定められています。
.png?resize=503%2C541)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。