[ 減価償却費]
減価償却は、資産の種類に応じて償却率が定められており、所得税法の規定に従って計算された減価償却費の金額を、損金の額に算入することが認められます。課税所得がマイナスとなり、償却費を全額損金算入できない場合は、「未控除の減価償却費」として翌期以降、無期限に繰越すことができます。

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