[ 貸倒引当金と貸倒損失]
貸倒引当金については金額の大小に関わらず、繰入額の全額が損金不算入項目となります。損金処理が認められるのは、当該債権が実際に貸倒れた時点、または会計上費用処理をした場合に限られます。損金算入の対象となる債権は、前期以前の事業年度において所得として益金に計上されたもの、または、貸付金に係るものから生じたものに
限定されています。会計上、費用処理をすることが認められた貸倒損失は、そのまま税務上も損金算入されるのが一般的となっています。

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