皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、出産給付についてです。
お客様からのご質問に回答致します。
【質問】
2017年に産休法が改訂されたと聞いています。出産の給付について教えてください。
【回答】
Maternity Benefits Act 1961 によると妊婦が26週の産休に入った際には、会社がそれまでの給与を産休中の従業員にも支払わなければいけません。会社は、女性従業員から妊娠を証明する書類を受領し、本人と話し合い、いつ頃から産休を取得するのか、いつ頃、復帰するのか決定します。産休法に従うと産前8週、産後18週というルールですが、会社と従業員とで話し合い、臨機応変な対応が必要です。場合によっては、8週前よりも前に有給休暇を取得するなどという方法もあります。また、もし、産休中に母子、またはそのどちらかが死亡することがあった場合、産休に入った後から死亡するまでの日を計算し、その日までの給与を支払わなければいけません。
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