こんにちは、TCFインド ムンバイ駐在員の長坂です。

 

Q.

インド法人において立替えた日本親会社負担の経費を親会社に対して請求しようと考えております。その際における税務上の留意点等はございますか。

 

A.

インドにおいては、実費等の立替払いに対して請求を立てる場合においてもサービス税が課せられます。これは、立替払いも一種の労働の対価とみなされることから、税金が課せられるためになります。

サービス税率については、その他の税率と同様に14.5%(2016/01時点の税率)となっており、少なくありません。

例外的に個人所得税やTDS等税金の立替を行なったことに対する請求に関しては、サービス税は課せられないとされております。

解釈によって見解は都度変更されますが、現在はこちらの意見が主流となっておりますので、インドに子会社を保有している各社様では、この点留意して頂ければと存じます。

 

 

 

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