
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【改訂】国際輸送船舶に関する増値税還付制度」についてお話していこうと思います。
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【【改訂】国際輸送船舶に関する増値税還付制度】
このたび、中国国家税務総局は「公告2025年第10号」を発表し、国際輸送船舶に係る増値税還付制度の管理弁法を全面的に改訂いたしました。
本改訂は、還付申請の手続き明確化および電子化の推進を通じて、関係企業の税務負担軽減と制度運用の効率化を目的としています。
以下に、主な変更点をお知らせいたします。
■ 改訂の主なポイント
- 還付対象の明確化
– 国内建造で、国際または港澳台向けの輸送業務に従事する船舶が対象
– 船舶の購入企業が、発票記載の増値税額について還付を申請可能 - 手続きの整備・電子化
– 初回申請時に必要な資料(経営許可証や備案表など)は電子提出が原則
– 既に提出済で変更のない資料は再提出不要 - 申請期限と条件の設定
– 船舶購入の翌月1日から、翌年4月末までの間に申告
– 「輸出還付用途」での発票使用が前提条件 - 条件変更時の返還義務
– 船籍や所有者の変更、輸送業務の中止等により、還付対象外となった場合は還付税額の一部返還が必要 - 不正還付への対応強化
– 虚偽申請などによる不正取得が判明した場合は、税額返還および制裁措置の対象 - 既購入船舶も対象に
– 改訂前に購入された船舶で、未申請の場合も本制度に基づく還付申請が可能
本改訂は、国際輸送関連事業者にとって重要な制度変更となります。関係する企業様におかれましては、自社で所有・運航する該当船舶の状況をご確認いただき、必要に応じて速やかに対応されることをお勧めいたします。
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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅
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