サービス業者が付帯して物品を販売した時の税率について Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

Q, 営業税と増値税で税額が変わると思いますが、サービス業者が付帯して、物品を販売した場合の税金は、どのようになるのでしょうか。本業領域=営業税、物品の販売=増値税となるのでしょうか。

A,
 業種により異なります。
 基本的には、建設業以外は、サービス業者が付帯して、物品を販売した時、全額が増値税対象となります。
 ただし、業種ごとに別途規定があります。例えば、電気通信サービス業であれば、本業領域が増値税11%、物品販売は17%、付加価値サービスは6%が適用されます。【財税[2014]43号】
 最終的には、税務局により判定が行われ決定します。

 

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