こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q, 中国に日本人が赴任をする上で、考えられる税務上のリスク(日本側)を教えて下さい。
A, 日本会社が出向者の給与を負担している場合、その負担額が日本側で寄附金と認定されるリスクがあります。給与格差負担金(出向元法人が出向先法人との給与条件の較差をほてんするため出向者に対して支給した給与の額)は出向元の損金の額に算入すると記載されていますが、それ以上は税務上では費用認識できると明記されておりません。したがって、負担額を多めに設定しないよう注意する必要があります。(法人税基本通達9―2―47)