中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区におけるオフショア貿易印紙税の優遇政策

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さて、今回は「中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区におけるオフショア貿易印紙税の優遇政策」についてお話していこうと思います。

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中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区におけるオフショア貿易印紙税の優遇政策

  中国の財政部と税務総局は、2024年2月6日に「关于在中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策的通知(财税〔2024〕8号)」を発表しました。

 この通知は、中国(上海)自由貿易試験区および臨港新片区でのオフショア取引の印花税優遇政策の試験を開始することを明らかにしています。

 具体的には、2024年4月1日から2025年3月31日まで、中国(上海)自由貿易試験区および臨港新片区に登録されている企業がオフショアでの転売取引を行う際に作成する売買契約に対して、印花税を免除します。

 この通知で言及されているオフショアでの転売取引とは、居住者企業が非居住者企業から商品を購入し、その後、別の非居住者企業にその商品を転売する取引を指し、その商品は常に中国の国境を実際に出入りしない取引を指します。

 この政策は、自由貿易試験区のオフショア取引の発展を支援するためのもので、上海市の自由貿易試験区と臨港新片区の競争力を向上させることを目指しています。

参考: 财政部 税务总局关于在中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策的通知_国务院部门文件_中国政府网 (www.gov.cn)

 

今回は以上になります。

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