出張者のPE課税について①

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、出張者のPE課税についてお話します。

中国で勤務する短期滞在者がPE認定された場合は、中国における短期滞在者免税措置を受けることができなくなります。PEとは、(Permanent Establishment)恒久的施設と訳されます。PE認定された場合は、拠点がなくとも、中国に実際に拠点があると税務上扱われます。どのようなケースにPE認定されるのかをご説明します。

根拠規定となるのは、日中租税条約 第5条です。

第5条3 :建築工事現場又は建設、組立工事若しくは据付工事若しくはこれらに関連する監督活動は、6か月を超える期間存続する場合に限り、「恒久的施設」(PE)とする。
第5条5 :日本の企業が中国国内において使用人その他の職員を通じてコンサルタントの役務を提供する場合には、このような活動が単一の工事または複数の関連工事について12箇月の間に6箇月を超える期間行なわれるときに限り、当該日本の企業は、中国国内に「恒久的施設」(PE)を有するものとされる。

短期滞在者免税を受けるためには、暦年で滞在日数が183日を超えなければ、いいとされていました。ところが、この規定により暦年に関係なく、連続する12カ月の間に6か月を超えるコンサルティング業務等があり、そのコンサルティング業務がPE認定されれば、
183日を超えずとも、個人所得税が課税されます。

 

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1.知っておきたい中国労働法
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  (3)雇用契約書/就業規則
  (4)雇用形態(試用期間、有期雇用契約、派遣契約)
  (5)雇用形態(短時間労働、派遣労働者)
  (6)契約の解除、解雇
  (7)経済補償金
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2.知っておきたい法改正
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3.知っておきたい労務トラブル事例
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