こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
中国進出に際しての投資概要についてお話しします。
中国では2001年のWTO加盟以降、飛躍的に外資導入が進んでおります。
外資に対する法令としては下記の法令が挙げられます。
・外商投資方向指導規定
・外商投資産業指導目録
・外商投資の奨励・制限・禁止目録
「外商投資産業指導目録」は外資の導入状況によって改定されており、参入が制限・禁止されている産業は徐々に減ってきております。
基本的にハイテク産業・新技術等の中国の国際的な競争力を強化させる産業は奨励類に属し、認可が受けやすい等のメリットがあります。
制限業種として、技術レベルの遅れているもの、資源や生態環境を脅かす危険のある産業が挙げられます。
禁止業種としては、国家の安全に危害を及ぼすか、環境・自然を測士、人体の健康を害するものについては禁止とされています。
中国で現地法人を設立する場合、外資プロジェクトは発展改革部門、設立等は商務部門に認可権限があります。
商務部門に関して言えば、
投資総額3億米ドル未満の奨励及び許可類項目または投資総額5,000万米ドル未満の制限類項目であれば地方政府が許認可を行います。
投資総額3億米ドル以上の奨励及び許可類項目または投資総額5,000万米ドル以上の制限類項目であれば中央政府が許認可を行います。
投資総額5億米ドル以上の奨励及び許可類項目または投資総額1億米ドル以上の制限類項目に対しては国務院が許認可を行います。
また、商務部門が審査・認可を行うものとしては下記の項目が含まれます。
1.法人・支店・駐在員事務所の設立の認可
2.法人の清算認可
3.企業の持分譲渡の認可
4.外国企業との技術導入契約の認可または登記
5.輸入許可管理商品である現物出資設備等を輸入する場合の認可
6.企業が輸出許可管理商品輸出する場合の認可
今回は以上です。
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安孫子 悠治 (abiko yuji)
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