中国「人口及び計画生育法」改正の対応について

 

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、中国「人口及び計画生育法」改正の対応についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

 

2015年12月27日、全国人民代表大会常務委員会から改正「人口及び計画生育法」が公布されました。今回の改正では、いわゆる「一人っ子」政策が廃止され、それと関連して、「晩婚」「晩育」を奨励する規定も改正されました。

 

具体的には、今までは、「晩婚」(女性は23歳、男性は25歳以上の年齢で結婚した場合を「晩婚」とみなします)の場合は、結婚休暇3日プラス7日の休暇が付与され、「晩育」(初出産年齢が24歳以上の場合を「晩育」とみなします)の場合も育児休暇の延長が認められていました。これらは地方法規・条例にて規定しているケースが多いですが、今回の改正により、地方法規における上記規定等が改正される見込みであります。

 

 前述一連の改正により、各社とも「就業規則」における関連する規定の内容を変更する必要があります。

 

以上、お読み頂きありがとうございました。

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