こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今日は設備の償却に関するお話しをご紹介致します。
2018年5月7日付で財務部税総局より「关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知 财税〔2018〕54号」が通知されました。
内容としては下記の通りです。
————————————————————————————————————————-
・2018年1月1日から2020年12月31日に新規購入した単位あたりの価格が500万元以下
の設備・器具は、即時償却し損金算入することができる。
・単位あたりの価格が500万元を超える設備・器具に関しては、「财政部 国家税务总局关
于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知 财税〔2014〕75号」、「财政部 国家税务
总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知 财税〔2015〕106号」に従
い償却することとする。
・本通知における設備・器具とは、建物や建築物以外の固定資産のことである。
————————————————————————————————————————-
これまでは固定資産の種類に応じて耐用年数が設定されていました。
しかし、この通知により、単位あたりの価格が500万元以下、かつ建物や建築物以外の固定資産については即時償却することが可能となりました。
特に細かな条件があるわけでもなく、非常に明快な減税政策となっており、ほとんどの業種においてメリットがあるかと思います。
この通知の日付が2018年5月7日となっておりますが、通知の適用期間自体は2018年1月1日からであることも見逃せません。
ただし、あくまで即時償却による減税ですので、当該年度においては節税と言えますが、それ以降の年度においては課税の繰り延べとなってしまいます。
即時償却は税額控除とは違い、直接の節税効果はありませんので、当期の利益を考えながら適用するタイミングを適切に選定する必要があります。
今日は以上です。
中国市場についてのセミナーも随時開催しております。
ご興味のある方はぜひ以下のアドレスまでご連絡ください。
————————————————————————————————————————-
東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
安孫子 悠治 (abiko yuji)
E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com
TEL:150-2187-6101