こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は前回に続き、中国の「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」(以下「規定」という)について解説します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。
Q1
「短期業務」に該当しない場合でも、ビザを取得しなければなりませんか?
A1
前回は「短期業務」に該当し、Zビザを取得する必要があるケース(「規定」一)を紹介させて頂きました。
「規定」二では、以下の場合は「短期業務」とはみなさないとしています。
①購入機械設備の組立維持、設置、調整、取り外し、指導、トレーニングを行う場合
②中国国内で落札したプロジェクトの指導、監督、検査を行う場合
③中国国内支社、子会社、駐在事務所にて短期業務を行う場合
④スポーツ大会に参加する場合(スポーツ選手、コーチ、医療チーム、アシスタント等が含まれる。ただし、国際体育組織の求めるところにより、中国当局の許可を得て、登録カードをもって入国し、大会に参加する場合は除く)
⑤中国に入国し、無報酬で業務を行う或いは国外の機関より報酬を受け取るボランティア又はその他ボランティア
⑥文化管理当局の許可書に「渉外営利公演」と明記していない場合
なお、前述①~④の場合はMビザ、⑤⑥の場合はFビザの取得が必要であると規定しています。
Q2
この規定が施行されたことにより、今後注意しなければならないことは何ですか?
A2
昨年までは、中国ビジネス関係で出張する際、15日を超えない場合は、ビザを取得せずに中国で業務を行うことも少なくありませんでした。しかし、2013年の中国入国管理法改正と今回の「規定」を合わせて考えると、中国における出入国管理は強化される傾向にあり、今年から、ビジネス目的で中国を訪れる際、ノービザでの入国は違法となる事が明らかとなりました。
従いまして、今後中国へ出張する際はビザ取得手続き等の事前準備が必要となります。出張の日程調整や航空券の手配の際もビザ取得の日数を考慮しなければなりません。
以上、お読みいただき、ありがとうございました。
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