こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、中国の「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」について解説します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。
Q1
中国へ短期出張するにあたって、ビザを取得する必要がありますか?
A1
2014年11月6日、中国人力資源及び社会保障部は、「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」(原語《外国人入境完成短期工作任务的相关办理程序(试行)》)を公布し、2015年1月1日から施行されています。本規定は、外国人が中国にて短期間業務(90日以内)を行う際の入国手続きに関する規定であります。
本規定によれば、外国人は中国にて短期業務を行うに際し、「短期業務」の性質等により、Zビザ、Mビザ、Fビザをそれぞれ取らなければならないとしています。
今までは、15日以内であればビザ不要或いはMビザで対応し、90日以上の場合はZビザを取得していましたが、今年1月1日以降は、業務実態等により、90日以内でもZビザを取得しなければなりません。
Q2 Zビザを取得する必要があるのはどんな業務ですか?
A2 90日以内の「短期業務」を行う場合はZビザの申請が必要となります。
「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」によると、「外国人が入国し、短期業務に従事するとは、次の事由で入国し、かつ中国国内での滞在が90日を超えない場合」としています。
①中国国内パートナー企業において技術、科学研究、管理、指導等を行う
②中国国内スポーツ機構にてトレーニングを行う(コーチ・選手含む)
③映像撮影(広告、記録映像含む)
④ファッション・ショー(モーターモデル、平面広告撮影を含む)
⑤営利目的の渉外公演
⑥人力資源社会保障部が認めたその他の状況
前述の場合は、外国人就業証及び工作証明を申請する必要があります。
「短期業務」に該当しない場合の手続きについては、次回解説いたします。
以上、お読みいただき、ありがとうございました。
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