競争法②

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「競争法②」についてお話していこうと思います。

 

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【競争法②】

支配的な市場地位の濫用に関する違法行為

以下の行為は、市場での競争を著しく妨げ、制限し、歪める効果を持つため市場での支配多岐な地位を有する者が行う場合に、禁止されるものです。

-供給者または、顧客に対して競合他社と取引しないよう要求または誘導すること。

-競合他社への商品またはサービス供給を拒否すること。

-購入者にとって契約目的と関係のないその他の商品またはサービスを別途購入させる条件で商品/サービスを提供すること。

-生産コスト以下で商品/サービス提供を行うこと。

-競合他社/競技者に対して、関連施設へのアクセスを拒否すること。

※市場において支配的な地位を有する者は、カンボジア競争委員会(「CCC」)が以下の条件を満たしていると判断した場合、カンボジア法律に定められた活動を合法的に行うことが認められています。

  1. 事業利益の為にそれらの活動を合法t系に実行する合理的な理由がある。
  2. それら活動は、市場における競争を著しく妨げたり、制限したり、歪めたりするものではない。

企業結合

カンボジアでは、市場における競争を著しく妨げ、制限し、歪める効果がある、またはその可能性がある企業結合は、禁止とされています。

カンボジア法により規定されている競争を及ぼす影響については、CCCによる審査や検査、評価を受けるものとなり、その要件及び手順は政府発表の政令により決定されます。

支配的な市場地位の濫用、企業結合禁止の免除

カンボジアの法律にて禁止されている協定、優越的地位の乱用行為、または企業結合の活動は、以下の要件を満たす場合に認められることがあります。

-明らかな技術的、経済的、社会的利点がある。

-上記利点は、これらの利益や活動がなければ存在しない場合。

-これらの利益は、競争の決定的な防止、制限、歪曲によって引き起こされる影響を大幅に上回る。

-商品/サービスの重要な側面における競争を排除するものではない。

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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅


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