こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、本社への給与の立替金送金についてお話します。
中国で勤務している駐在員の給与を日本本社が一旦支払処理し、その後、中国子会社より日本本社へ送金する処理があります。しかしながら、中国子会社から本社への送金が、中国税務局側で、日本本社が提供する労務サービス等の対価として捉えられ、中国税金の課税対象となるケースがあります。
税務署側の判断指標でもありますが、以下の項目に該当する場合、本社への送金が課税対象になる可能性が高くなります。(关于非居民企业派遣人员在中国境内提供劳务征收企业所得税有关问题的公告 国家税务总局公告2013年第19号より)
・派遣先企業(上海子会社)が派遣元企業(日本本社)へ管理費用やサービス費を支払っている
・送金金額が立替金(派遣人員の人件費等)を超過している
・派遣元企業が送金金額の一部を留保している
・派遣元企業が負担する給与について、中国の個人所得税が納付されていない
・派遣元企業が派遣人員数、就業資格、給与水準、中国国内における勤務場所を確定している
税務署側は実際の取引内容を見て判断します。具体的には、日本本社と中国子会社間の契約書だけでなく、権限移譲の範囲、納税状況等の視点から総合的に判断します。上記項目を示すような取引でなければ、日本本社への送金は課税対象になるリスクは低いです。
http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/12303077.html
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