短期滞在者免税(183日ルール)について

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、短期滞在者免税(183日ルール)についてお話します。

日中間における短期滞在者免税とは、一定の条件を満たせば、中国短期滞在者が中国での個人所得税の免税措置を受けられる制度です。所得の源泉地が課税権を持つというのが、原則的な税金の考え方です。ところが、グローバル化した現在において、その原則を貫くと税金処理が煩雑になることから、簡便化を目的として短期滞在者免税が生まれました。

ここで、一定の条件とは以下の通りです。(日中租税条約 第15条2)

・中国滞在期間が 183日を超えないこと
・給与が中国国外の雇用主から支払われるものであること(支払主が中国現地法人ではないこと)
・給与が中国国内の恒久的施設または固定施設(中国現地法人等)によって負担されていないこと。
 
183日の計算については、暦年(1月~12月)で計算します。また入国日・出国日をそれぞれ1日とカウントします。給与の支払い主については、給与全額が、日本本社から支払われていれば、問題ありません。最後の条件については、PE課税についての条件です。基本的には、条件2を満たせば、クリアできますが、中国短期滞在者の業務内容やプロジェクトによっては、PE認定されるリスクもありますので注意が必要です。PE 認定された場合は、個人所得税の 単滞在納税者の免税措置を受けることは不可能になります。また、個人所得税が課税されるだけなく、営業税・増値税、企業所得税も発生します。

なお、個人所得税に関する無申や過少申告に対する処罰について、追徴税額の50%以上500%以下の加算税及び年率18.25%の延滞税を支払う必要があります。

以上

 

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