カンボジアから事業撤退する(非公開会社の場合)(1)

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアから事業撤退する際の手続きについてお話ししたいと思います。

カンボジアから事業の撤退をされる場合、債権者への返済や残余財産の分配を行い、会社を清算する必要があります。
ジェトロでも掲載されておりますが、会社の形態によって清算の仕方は異なります。大きく分けて、「会社、支店、駐在員事務所(非公開会社)」と「QIP事業」になります。(公開会社は現在のカンボジアではほとんど見られないため、省かせていただきます。)

今回は、非公開会社の場合についてお話しします。

撤退の手続きは、原則として2005年に制定された「会社法」に定められた解散・清算に関する規定に沿って手続きを行うことになります。
因みに、企業の破産の場合は、「破産法」に基づいた清算手続きになりますので、ご注意ください。

 

非公開会社の撤退手続きの流れは、以下になります。
1、 清算及び解散の提案
2、 株主総会の招集
3、 取締役への解散決議書の送付
4、 債権者への通知
5、 負債の支払い
6、 資産の分配
7、 解散証明書の発行
8、 税金清算証明書の取得
9、 商業省による認証
10、 清算の完了

また精算が終わった後、租税総局、労働当局、その他の関連当局への通知や申請をする必要があります。

今回は、手続きフローをメインにお話しさせていただきました。
次回以降で上記フローの内容を具体的にお話ししたいと思います。

今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
次回も皆様に有益な情報を提供できたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

カンボジア拠点

安藤 朋美

 

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