皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジアの安藤です。
今回は、カンボジアで「税務申告のタイミング」についてお話ししたいと思います。
カンボジアにおける税務申告のタイミング
カンボジアでは、毎月月次申告をしており、その月次申告で適切に申告をしていないとペナルティや税務調査のリスクが大きくなります。
なので、発行した請求書(受取VAT)と受け取った請求書(支払VAT)を“いつ申告するのか”しっかり覚えておき、管理する必要があります。
基本的にはどちらもインボイスが発行された月に申告する必要がございます。
これは例え売上として現金が手元にまだ来ていなくても、税務上は申告しなければなりません。
VAT の遅延申告および遅延納税は税務当局による罰金の対象となります。ほとんどの場合、罰金は VAT遅延申告額の10%に月2%の延滞税を加算した金額となります。
また受け取った請求書は、自分たちの企業でVATを支払うわけではありませんが、売り上げに対して仕入れをした際に払ったVATを相殺し、支払VATを控除することができます。
支払 VAT を控除できるようにするためには、国内仕入に関する支払 VAT であれば適切な VATインボイスを、輸入に関する支払VATであれば通関書類を保存しておくことが必要です。
税務当局はインボイス発行月と異なる月において控除された支払VATは否認します。なので、これも気を付けて申告する必要があります。
今週は以上といたします。
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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