皆様、こんにちは、カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週は株式報酬についてご説明をしたいと思います。
IFRS上の株式に基づく報酬契約には以下のような制度が含まれます。
・企業が従業員に株式を付与する株式制度
・ストック・オプションを付与するストック・オプション制度
株式に基づく報酬取引は次のような取引に分類することができます。
・持分決済型の株式に基づく報酬取引
・現金決済型の株式に基づく報酬取引
・現金選択権付きの株式に基づく報酬取引
l 持分決済型の株式に基づく報酬取引
(a) 自らの資本性金融商品を対価として、企業が財またはサービスを受け取ります。
(b) 企業が財またはサービスを受け取るが、それらの供給者との取引を決済する義務を負います。
処理方法
受け取った財、サービスを公正価値で測定し、それに対応する資本を増額します。ただし、従業員報酬の場合は、公正価値を直接測定することができないため、資本性金融商品の付与日の公正価値を参照して測定します。
Ⅱ 現金決済型の株式に基づく報酬取引
(a) 自らの資本性金融商品を対価として、企業が財またはサービスを受け取ります。
(b) 企業が財またはサービスを受け取り、それらの供給者との取引を決済する義務を負債として負う、または現金として支払います。
処理方法
受け取った財、サービスを公正価値で測定し、それに対応する負債の増額または、現金の減少として処理します。
Ⅲ 現金選択権付きの株式に基づく報酬取引
現金やその他の資産で決済するか、資本性金融商品の発行によって決済するかの選択権がある株式報酬取引について、取引もしくは取引の構成部分に関して次のように処理します。
現金で決済するための負債が生じる場合・・負債が発生する範囲において、現金決済型の株式に基づく報酬取引として処理します。
現金で決済するための負債が生じない場合・・負債が発生しない範囲において、持分決済型の株式に基づく報酬取引として処理します。
今週は以上です。
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