カンボジアの特定商品・サービス税って何か?

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームカンボジア安藤です。

 

今回は、特定商品・サービス税について税務視点でお話ししたいと思います。

 

特定商品・サービス税(Specific Tax on Certain Merchandise and Services)とは、ビール、たばこ、ガソリン、自動車等の、特定の財・サービスに課税される特別税となります。

 

課税基準について、国内で生産された商品は、「工場渡し売価」に対して課税されます。ここでの「工場渡し売価」とは、VAT課税前かつ値引き等を適用する前の売価の65%として計算されます。

輸入製品については、当該税金は関税またはCIFに含まれます。

ホテルや通信サービスについては、請求書に記載された価格に対して課税されます。

また航空券については、カンボジアで発行された航空券の売価に対して課税され、カンボジア国内のみならず国外の旅行も含まれます。

 

税率は、下記のとおりです。

【特定商品・サービス税率】

項目 税率
国内・国際通信サービス 3%
国内・国際航空券の販売 10%
娯楽サービス 10%
水及び果物・野菜ジュースを除く清涼飲料の販売 10%
ディーゼル、潤滑油、ブレーキオイル、エンジンオイルの製造用原料 0-25%
車両を含むその他輸入および現地生産製品 0-70%
上記付属品、酒類、ノンアルコール飲料、電化製品など 0-70%

 

また、国内の売上については、毎月、翌月の20日までに特定商品・サービス税率の申告及び支払いを行う必要があります。輸入品については、輸入時に税関に支払います。また、特定商品・サービス税はCIFを含む輸入品の価格に、VATを除いた輸入関税額を加算して計算されます。

 

今回は、これで以上といたします。

上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277

カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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