皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジア安藤です。
今回は、特定商品・サービス税について税務視点でお話ししたいと思います。
特定商品・サービス税(Specific Tax on Certain Merchandise and Services)とは、ビール、たばこ、ガソリン、自動車等の、特定の財・サービスに課税される特別税となります。
課税基準について、国内で生産された商品は、「工場渡し売価」に対して課税されます。ここでの「工場渡し売価」とは、VAT課税前かつ値引き等を適用する前の売価の65%として計算されます。
輸入製品については、当該税金は関税またはCIFに含まれます。
ホテルや通信サービスについては、請求書に記載された価格に対して課税されます。
また航空券については、カンボジアで発行された航空券の売価に対して課税され、カンボジア国内のみならず国外の旅行も含まれます。
税率は、下記のとおりです。
【特定商品・サービス税率】
項目 | 税率 |
国内・国際通信サービス | 3% |
国内・国際航空券の販売 | 10% |
娯楽サービス | 10% |
水及び果物・野菜ジュースを除く清涼飲料の販売 | 10% |
ディーゼル、潤滑油、ブレーキオイル、エンジンオイルの製造用原料 | 0-25% |
車両を含むその他輸入および現地生産製品 | 0-70% |
上記付属品、酒類、ノンアルコール飲料、電化製品など | 0-70% |
また、国内の売上については、毎月、翌月の20日までに特定商品・サービス税率の申告及び支払いを行う必要があります。輸入品については、輸入時に税関に支払います。また、特定商品・サービス税はCIFを含む輸入品の価格に、VATを除いた輸入関税額を加算して計算されます。
今回は、これで以上といたします。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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