カンボジア労働契約に関するQ&A

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こんにちは、カンボジア駐在員の佐藤です。
今回から読者の皆様に、よりカンボジアビジネスについて簡単にご理解頂くため、Q&A形式でブログを掲載していきます。

Q.労働契約にはどのようなものがありますか。

A.労働契約には、有期労働契約と無期労働契約の2種類あります。

有期労働契約:契約期間は2年以内で、正確な契約開始日と終了日を、書面による契約書に明記する必要があります。季節労働者や不定期作業に対する契約社員などが該当します。

有期労働契約は、何度でも更新することができますが、更新した契約は最長でも2年を超えてはいけません。また有期労働契約を更新しない場合はその旨を終了日までに通知する必要があります。
両当事者の合意がある場合、不可抗力の事情があった場合、当事者のいずれかによる重大な違反がある場合においては法的な正当性があると判断され早期解除が可能です。
有期労働契約の場合、退職金を契約書にて定める必要があり、金額は少なくとも雇用期間中に支払われた賃金の5%としなければなりません。

無期労働契約:無期労働契約は有期労働契約とは異なり、契約期間の合意はありません。また、2年を超える有期雇用契約であれば、無期雇用契約として見なされます。
この労働契約は主にオフィスで働く正社員や常用労働者などが該当します。また、口頭のみの合意でも契約を締結することができるのも特徴の一つです。

契約を終了する際は雇用期間に応じて7日~3ヶ月間前に正当な理由とともに通知する必要があります。
この正当な理由に関しては、労働法では具体的には定められていませんが、実務上では、違法行為およびそれに準ずる重大な過失があった場合や社内規則に著しく違反している場合などが正当な理由として認められています。
また、上記有期雇用契約のような退職金を支払う必要はありません。

 

以上です。

 

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