有形固定資産および無形固定資産の減損

税務

皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週は有形固定資産および無形固定資産の減損についてご説明したいと思います。

市場状況の悪化等の様々な理由により、固定資産の回収可能価額が低下し、帳簿価額を下回った場合、減損処理を行う必要があります。

減損損失を計上する手順

①減損の兆候があるかどうかの期末毎の判定
 有形か無形か、償却資産か償却しない資産かにかかわらず、すべての固定資産は会計期末毎に減損の兆候があるかどうかを確認します。
 減損の兆候と考えられる状況
 EX A.資産の市場価値の著しい低下
    B.企業の経済的、法的環境において、企業に悪影響を及ぼす状況が生じた又は生じる可能性が高い。
    C.企業の経済的成果が予想よりも悪い、または悪くなることを示す証拠が内部報告から入手可能である。

②回収可能価額の測定と減損処理を行うかどうかの判定
 減損の兆候が存在すると判断された固定資産に関して、期末時点の回収可能価額を測定します。回収可能価額は 処分コスト控除後の公正価値 と 使用価値 のいずれか高い金額を指します。
  処分コスト控除後の公正価値・・ただちに資産を売却・処分すると仮定した場合に得られる収入
 使用価値・・・・・・・・・・・資産を将来にわたって稼働させると仮定した場合の、期待将来キャッシュフローの現在価値
この計算の結果、帳簿価額が回収可能価額を上回ると判定された場合、減損処理を実施することになります。

③減損処理の計上金額について
 減損処理計上金額=帳簿価額-回収可能価額

来週は例題を用いて減損処理を考えていきたいと思います。
今週は以上です。

 

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