皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジアの安藤です。
今回は、カンボジアで商品を無償提供するときの対処についてお話したいと思います。
一般的には、棚卸資産として所有していた商品をお客様やサプライヤ-にサンプルとして無償で支給したときは、「販売管理費」で計上します。
例えばお客様にサンプルとして提供する場合には、販売促進費として計上するのが適切といえます。一方、サプライヤ-の場合には、消耗品費として計上するのが一般的です。
また、一度棚卸資産として計上している場合には、棚卸資産から上記のいずれかの勘定科目に振り替えることとなります。
しかし、リスクとしては、みなし売上とみなされ、VATの追徴の指摘を受ける可能性が考えられます。
特に期をまたいでいる場合には、お客様やサプライヤ-への無償提供の証憑を残しておくのがよいと考えられます。
そのため、棚卸資産として計上していて、VAT input分を考慮するとすれば、一度売上として計上および申告し、売掛金の回収不能として貸倒損失扱いをすることとなります。
しかし、その分の売上を算出し、前払法人税の支払いをしなければなりません。
今回は、これで以上といたします。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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