こんにちは、カンボジア駐在員の佐藤です。
今回は損金不算入項目に関してご説明致します。
Q. 税金は費用として計上できますか。
A.前払い法人税、法人税、給与税については会社の費用として認められませんが、
プラカスによれば以下の税金については費用として認められています。
登録税、印紙税、輸出入関税 など
源泉徴収税に関しては、税金を納付する側の税金としてではなく、
あくまで所得が帰属する相手側の税金となります。そのため実際に負担した側の費用としては認められません。
また給与税は会社が被雇用者の給与から税金を源泉徴収して納税しているが、
これは会社が負担する税金ではなく、被雇用者が負担する税金であるため、経費として精算できません。
税金以外にも以下のものが損金不算入項目となっております。
減価償却費 | 定められた償却方法・償却率によって計算された範囲のみ損金参入可 |
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寄付金 | 一定の寄付金につき、課税所得の5%を限度に損金算入可 |
支払利息 | 一定の所得合計の50% まで損金算入可 |
交際費、接待費 | 全額損金不算入 |
その他損金項目 | 罰金、関係会社間での資産の売買など損金不算入 |
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