こんにちは。カンボジア駐在員の澤柳です。前回に引き続き、今回もカンボジア進出における予算作成において、押さえておかなければいけない税金のポイントをご説明します。
1 パテント税
パテント税とは、事業内容、住所、年間売上高によって課せられる税金であり、納税義務者は毎年1月1日から3月31日の間に納税申告を行わなければなりません。商業省へ登記を行った企業であればこのパテント税の納税義務者となりますので、ほぼ全ての企業はこの税金を納めることとなります。
パテント税の目的は、主に以下の4つとなっています。
- カンボジアにある企業のリスト化
- 企業ごとの事業内容とその事業場所の分類
- カンボジアの経済政策のための情報収集
- パテントを基準とする徴収制度の確立
パテント税に関して注意しなければならない点は、事業内容ごと、事業場所ごとに納税する必要があるというところにあります。
もし1つの企業で2つの事業を行う場合、2つのパテント税の納税が必要になります。また、1つの企業で2カ所の事業所で事業を行う場合でも、2つのパテントが必要になります。このように、事業や事業所の数に応じてパテント税も増加していき、毎年納税を行う必要があることをご確認下さい。
2 前払法人税
前払法人税とは、毎月売上の1%を前払法人税として翌月の15日までに納税申告しなければならない直接税です。法人税は一般的に法人所得に対して課税されるのに対し、カンボジアの法人税制度ではまず初めに売上に対して課税される点に特徴があります。
この「前払」という字のごとく、前払として納税された税額は還付されることはなく、最低額の法人税として年次税務申告時に確定申告することになります。詳しくはカンボジア現地法人の設立実務について3をご参照下さい。
以上からも容易に推察されますが、売上額が利益に比べて比較的大きいビジネスモデル(例えば建設業など)を検討する場合、税負担の割合が非常に大きくなりますので、事前に詳細な財務シミュレーションが必要になります。
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