皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週は引当金の認識、測定の事例②についてご説明させていただきたいと思います。
★リストラクチャリング引当金
上記の引当金に関して、日本基準においては明確な定めはないですが、IFRSにおいてはガイダンスとして記載されています。
リストラクチャリングとは、事業範囲の変更や組織構造の変革、運営方法の変更等の経営者が行う抜本的な変更のことを指します。
例としては以下のようなものが挙げられます。
・事業部門の売却
・事務所の閉鎖、事業活動の移転
・管理階層の削減
リストラクチャリング引当金の認識要件
(a)リストラクチャリングに関する詳細な正式計画は以下のものが必要
・関連する事業
・影響を受ける主な事業所
・勤務の終了によって補償を受ける授業員の勤務地、職種、人数
・負担する費用
・実施時期
(b) 計画な主要な部分を公表することにより、その実行に関して関係者に合理的な期待を生じさせていること
リストラクチャリング引当金に含まれるコスト
次の両方に該当するリストラクチャリングから発生する直接的な支出だけが、リストラクチャリング引当金に含まれる。
l リストラクチャリングに必然的に伴う支出である。
l 企業の継続的な活動に関連しない支出である。
今週は以上です。
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