カンボジア会計・税務アップデート

税務

 

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カンボジア会計・税務アップデート」についてお話しします。

 

2019年3月18日、税務総局(DGT)より、申告納税方式を取るすべての登録企業は、Taxインボイスにおいてリエル表記を要するというNotification 4908が通達されました。

同通達によると、各通知の明細においてはリエル表記にする必要はなく、VAT10%及び総額について、リエル表記が求められています。

リエル表記を使用する場合に用いられるUSD/リエルの為替レートについては、税務総局により発行されている前月の為替レート、又はカンボジア中央銀行(National Bank of Cambodia)により日々発行されている為替レートを下回らないレートになります。

レートの計算においては、0.5リエル以上の端数場出た場合は切り上げて1リエルに、0.4リエル以下の端数の場合は切り下げて0リエルとします。

 

また、その他のアップデートは、下記の通りとなります。

  1. これまで、賃借取引は源泉徴収税10%の対象とされていましたが、VAT事業者同士の賃借においては10%の源泉徴収税の対象から外れます。改正の正式な発表は、追って公表される予定です。
  2. 現在カンボジアで二重課税協定(DTA)が適用されている6ヶ国間との取引において、10%の優遇税率を受ける場合は、税務総局の法務部門に申請しなければなりませんが、現状では取引後の申請でも問題ないとされています。
  3. 会計監査対象となる大規模納税者は、これまでは期日までに監査報告書を提出できない場合でも罰金等は課せられていませんでしたが、今後は、罰金の対象となります。
  4. 2019年4月より、オンラインでのVAT還付申請が可能になります。
  5. 主事業活動以外の入金(預金利息など)は、前払法人税1%の対象とはなりません。
  6. NGOについても、年次税務申告(TOI)の対象となります。
  7. 個人事業主の繰越欠損金については、事業主の変更時には引継ぎは行なえません。
  8. 関連者とのローン契約に関わる利息について、180日以上支払の実態がないものは年次税務申告(TOI)において損金算入することができません。

 

今週は以上になります。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
西山 翔太郎

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