質問:フリンジベネフィットとは?

税務

こんにちは、カンボジア駐在員の市坪です。

前回は、税務監査について確認しました。
今回は、フリンジベネフィットに含まれるものを具体的に見ていきたいと思います。

日本では、個人が稼得した所得に対して「所得税」という税金が課税されます。一方で、カンボジアでは個人の所得のうち、給与所得のみを分離して「給与税」が課税され、その他の所得に対しては「利潤税」が課税されます。

給与税の課税対象は支給給与とフリンジベネフィットであり、それぞれに別々の税率が適用されます。課税対象は以下のように規定されています。

<フリンジベネフィット以外の給与>
報酬、賃金、ボーナス、残業手当、従業員貸付金及び給料の前払い

<フリンジベネフィット>
フリンジベネフィットとは、給与所得者が本来の給与のほかに受ける経済的利益を言います。簡単に言えば、会社が経済的な負担をして行う福利厚生のことです。例えば、以下のようなものが含まれます。
・社用車の個人使用
・食事や宿泊設備
・住宅手当の支給(使用人の費用も含む)
・電気、水道、電話代
・土地利率の貸付金
・社員教育費
・生命保険や健康保険料の会社負担分
・社会保険料
・福利厚生費
・社内割引販売

これらのフリンジベネフィットには一律20%の税率が課されます。
フリンジベネフィット以外の給与に関しては月間給与所得額によって税率が異なるので、詳しくはカンボジア現地法人の設立実務について6をご覧ください。

写真はアジアハイウェイから眺める景色です。途中、牛が道路を横切りますが、車より牛優先です。

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