こんにちは、カンボジア駐在員の澤柳匠です。
今回から、カンボジアの実務についてよく聞かれる質問をいくつかピックアップして、簡単に解説していきたいと思います。
今回は、会社設立に伴う税務登録時の必要書類についてです。
カンボジアの税法101条では、“a person must register with the tax administration within 15 days after the person begins economic activity”と記載されています。
以下の表では、その税務登録に必要な書類を一覧にしています。
必要書類 | 数と形式 | 期間 |
商業省が発行する事業許可証 | 原本1部 | 通常、全ての書類が揃い、提出された日から約4週間から6週間で税務局の承認がされます。 |
会社の基本定款 | 原本1部 | |
商業省が発行する定款の承認レター(2枚綴りの書類) | 原本1部 | |
商業省に提出した登記関係書類 | コピー1部 | |
登記住所の賃貸借契約書 | 原本1部(クメール語) | |
全取締役のパスポートコピー | 各取締役2部 | |
全取締役の顔写真(パスポートサイズ) | 各取締役4枚 | |
税務登録申請書 | 原本2部全取締役のサインが必要 | |
VAT登録申請書(駐在員事務所やNPOなど売上をあげない企業は必要ありません) | 原本2部全取締役のサインが必要 | |
Patent税申請書 | 原本2部全取締役のサインが必要 |
しかし、実はこの書類を揃えただけでは税務登録は完了しません。
次回はこの書類の提出方法を見ていきたいと思います。
以上