カンボジアの固定資産税について

税務

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジア安藤です。

今回は、カンボジアの固定資産税についてお話します。

 

固定資産税(Property Tax、またはTax on Immovable Property)とは、農地等を除く、評価額1億リエル(2万5千ドル)以上の不動産が対象となる税目です。
※不動産評価委員会評価額の0.1%。

対象となる不動産は土地、家、建物が対象ですが、具体的には下記のようなものが対象となります。

  • ホテル
  • アパートメント
  • コンドミニアム
  • オフィス
  • 工場
  • 倉庫
  • スーパーマーケット
  • 産業用建物
  • 道路や橋
  • 水や電気を生成するシステム
  • 空港や港
  • 駐車場

 

納税は、年に1度で毎年9月末が期限となります。

納税義務者の対象は、所有権を持つオーナー、仲介人、最終受益者となります。
最終受益者は、対象不動産の使用権、享受権、処分権、および最終享受権を取得している個人もしくは法人と定義されています。

 

そのため、最終受益者として、15年以上のリースを保有する長期借手も対象と考えられます。
しかし、上記のように対象者が複数人いることから、契約にて明記する必要があります。

 

また上記のように、土地のオーナーだけが対象となるわけではないので、気を付けましょう。

 

今回は、これで以上といたします。

上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277

カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る