カンボジア税務:給与税

税務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「カンボジア税務:給与税」についてお話しします。

 

前回は給与税(Tax on Salary:ToS)の概要について紹介しましたが、今回はフリンジベネフィット税について紹介します。

給与税の一部として、フリンジベネフィット税(付加給付税)の規定があり、物品、サービス、現金その他雇用主の為の労働の対価として、自然人に直接又は間接になされた給付を含むとされており、以下のものが課税対象となります。

・食費

・車両費(乗用自動車等の個人的な目的で使用する場合)

・住居費

・水道光熱費

・家政婦費

・低金利の貸付金

・教育費(業務に関係のないもの)

・従業員の子どもへの教育費支援

・保険料の負担

・過度な現金支給

・法律に規定された額を越える社会保険料

・接待や娯楽等に関連する支給

車両費はいかに該当すればフリンジベネフィットとはみなされません。

・車両が営業時間外及び休日に企業の敷地内又は指定場所に駐車している

・営業時間外に特定の従業員やその家族に割り当てられていない

・車両が特定の従業員やその配偶者等に私用で使われていない

また、食費や保険料の負担などは、機能や職務、配置等に関わらず全ての従業員に同様の負担をしている場合は、フリンジベネフィットとはみなされません。

フリンジベネフィットには一律20%の税率が課せられ、給与税と同様に源泉徴収し、納税することになります。

カンボジアにおいては、ある一定額までを非課税となっているわけではなく、累進税率ではなく一律20%となっているため、特に日系製造業等食費や住宅費の負担を福利厚生として提供している企業には負担になっています。

今週は以上になります。

 

西山 翔太郎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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