最近のNSSFに関する動向2

労務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「最近のNSSFに関する動向」について3回に分けてお話しします。

労働職業訓練省は、2017年11月10日、労働法下での管理のための企業及び従業員のNSSF登録に関する大臣令448を発令しました。

大臣令448では、従業員を1名以上雇用している企業に対し、企業及び従業員をNSSFに登録することを義務付けています。これは以前の8名以上雇用する企業という条件を改正するものです。大臣令448の発令以降に設立された企業に対しては、商業運転開始後30日以内にNSSFに登録しなければなりません。すでに労働災害及び健康保険プログラムに対するNSSFに登録している企業は、再登録の必要はありません。さらに、企業は新規雇用者に対し、雇用開始後3日以内に登録しなくてはなりませが、すでに有効なNSSFカードを所有している従業員は登録の必要はありません。

今週は以上になります。

西山 翔太郎

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