こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。
今週はブラジル税務について記載いたします。
毎年4月末は個人所得税の確定申告が行われます。今年も現在弊社にて対応を始めています。ブラジル個人所得税は、IRPF(Imposto sobre a renda das pessoas físicas)という名称であり、累進課税型の税金となります。以下、2016年度の税率です。
(税率および税額控除額は2015年度の数値より変更はありません)
個人所得税率:月額表示
Base de cálculo (R$) |
Alíquota (%) |
Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
~ 1.903,98 |
– |
– |
1.903,99 ~ 2.826,65 |
7.5% |
142.8 |
2.826,66 ~ 3.751,05 |
15.0% |
354.8 |
3.751,06 ~ 4.664,68 |
22.5% |
636.13 |
4.664,68 ~ |
27.5% |
869.36 |
参照:Receita Federal do Brasil
個人所得税率:年額表示
Base de cálculo (R$) |
Alíquota (%) |
Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
~ 22,847.76 |
– |
– |
22,847.77 ~ 33,919.80 |
7.5% |
1,713.58 |
33,919.81 ~ 45,012.60 |
15.0% |
4,257.57 |
45,012.61 ~ 55,976.16 |
22.5% |
7,633.51 |
55,976.16 ~ |
27.5% |
10,432.32 |
参照:Receita Federal do Brasil
国外所得のある駐在員の方は、国外所得と合算した全世界所得での申告が必要となります。国外での所得を証明する書類(給与明細やその他手当証明書など)に加え、日本で納税額がある場合は、それら証明書の確認が必要となります。ブラジルでは、個人の所得について、国外所得がある場合は、個別にCarnê-Leãoというシステムを使用して適時申告を行う必要があります。つまり、ブラジル法人から受け取る給与もしくは役員報酬とは別に、Carnê-Leãoにて国外所得を毎月申告します。そしてそれぞれのシステムに申告した所得の年度分の合算値が、全世界所得としての年度の課税所得となります。会社からの収入以外の副収入などがある場合、それらも申告の対象となります。ちなみに、上記税額控除額については、課税所得総額に対して年間で設定されている金額のため、別個のシステムで月次申告を行う国外所得と国内所得のそれぞれに当該金額が適用されるのではなく、総額に対して設定されている控除金額となります。
以下Receita Federalのウェブサイトと、サイト上にある簡易シミュレーション機能ページのURLとなります。会計事務所を使用せず、個人で対応される方は、シミュレーション機能がページ内に用意されていますので、そちらを使用して試算及び申告を行うと良いでしょう。書類の収集に時間を有する場合もありますので、お早めに対応を始めることをお勧めいたします。
DIRPF – Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf
Simulação de Alíquota Efetiva
以上
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