![税務](https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/brazil_blog/wp-content/uploads/2019/06/zeimu-e1559539948924.png?fit=1024%2C764&ssl=1)
こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は繰越欠損金について記載します。
ブラジルにおいて、税務上算出された損失は、翌事業年度以降の課税所得の30%を限度として繰越控除が認められます。残額がある場合、その損失額を繰越すことが可能です。なお、1995年1月1日以前は繰越控除期間の限度がありましたが、現在では繰越控除期間の限度はありません。従って、一度算出された損失は、将来の所得と相殺されるまで、繰延べられることになります。
なお、課税所得の計算方法として、推定利益法を採用している場合、利益計算方法の性質上、費用概念がないことにより、損金算入や、繰越欠損金、クレジットによる税額控除等が不可となります。従って、実質利益法を採用している場合のみ、繰越控除が可能となります。