こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は居住者の定義について記載します。
質問)
ブラジルに居住する個人や日本からの現地駐在員についての個人所得税はどのように計算することになるのでしょうか。
回答)
まず、その対象となる人がブラジルにおいて、「居住者」であるか「非居住者」であるか、つまりその対象者の居住性を判定する必要があります。
ブラジルにおける税務上、以下の要件のいずれかを満たす場合には、居住者として区分されます。
・ブラジルに定常的な住居を有する者
・ブラジルに定常的な住居を有していないが国内で雇用契約を結んだ者
・12か月以内に183日を超えてブラジルに滞在している者
ブラジルにおいて「居住者」となった場合には、ブラジル国内の所得だけでなく、どこで受取ったかにかかわらず、その他の国において発生した所得のすべてがブラジルにおいて課税されることになります(いわゆる、全世界所得の申告が必要となります)。