こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。
今週はブラジル税務について記載いたします。
前回に続き、ブラジルの貢献金:Contribuições(以降、税金として扱います)であるPIS、COFINSを計算する際の課税標準額の算出について書いていきます。
PIS/COFINSは、2014年制定の法律第12,973号(Lei nº 12.973, de 14 de maio de 2014)によって規定された、原則は月次の総収益(Revenue:売上額)に対して課税される連邦税です。推定利益法(Lucro Presumido)で所得税を算出する企業は累積型でPISが0,65%、
COFINSが3%(金融機関は4%となる場合あり)で課税されます。実質利益法(Lucro Real)を採択している企業は、非累積型でPISが1,65%、COFINSが7,6%で課税されます。
ブラジルの間接税の課税標準額の考え方は特殊であり、基本的には他の間接税を含んだ金額を課税標準額とします。PIS/COFINSもその課税標準額は他の間接税と同様の取扱であると考えられてきました。そのため、PIS/COFINSそれ自体の他、ICMS(商品流通サービス税)の税額を含んだ総売上高を課税標準額とし、算出されてきました。(※この総売上金額には、IPI(工 業製品税)は含まれません)
つまり、1,000の物品を販売した場合の課税標準額は、
課税標準額=1,000÷{1-(”ICMS:18%”+”COFINS:7.6%”+”PIS:1.65%”)}≒1,374.57となり、PISは22.68、COFINSは104.47と算出されていました。
しかし、今回の判決によって、上記計算式にICMS18%を含まないとした場合、
課税標準額=1,000÷{1-(”COFINS:7.6%”+”PIS:1.65%”)}≒1,101.92となり、PISは18.18、COFINSは83.75となります。
判決前と判決後のPIS/COFINS合計額の差異は25.22(販売する対象物価格の約2.5%分)となり、企業にとっては非常に大きな減税となります。
以上
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