こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は社内規程の必要性について記載します。
ブラジル統一労働法444条において、”労働保護の規定、適用されるべき団体労働協約および権限ある官庁の決定に反しない限り、当事者の自由な規定の対象とすることができる”としており、個別労働契約も含み、社内での一般規程は法令上の義務ではありませんが、作成は可能となっています。
社内規程はある意味、「自社を守る」働きがあると考えます。法的義務はなかったとしても、外資企業を中心に、社内規程を作成している企業は少なくありません。
しかしながら、上述の通り、”労働保護の規定、適用されるべき団体労働協約および権限ある官庁の決定に反しない限り”という点をご留意頂く必要があります。すなわち、社内規程にてルール設定したとしても、そのルールが労働法、労働者保護規定に適していないと判断される場合、そのルールは無効と判断される可能性があります。
したがって、どの範囲をどの程度まで、社内ルールとして明文化するのか、また、法的拘束力を持たせる意味合いよりも、従業員への指導教育を目的とし、作成を検討する方がいいのではないかと考えます。