■コンサルタントの現場から:労務監査の実務
6月29日に施行された2015年第16号により、役員全員のIMTA取得が義務付けられましたが、このような指摘は、通常、不定期に行われる、当局の監査の時に発見、指摘をされるものです。通常、警察、法務省、労働省は一つのGroupを組成し、外資企業を中心に、不定期な検査をしております。税務監査と異なり、全くの不意打ち検査になりますので、あらかじめ、狙われる論点に対して、周到な用意をしておくことが肝要と言えます。
<よく指摘される項目>
・書面の有効期限(会社書類)、組織図備付、各種届出の不備
・契約書のインドネシア語併記(インドネシア間契約書の場合は必須)
・サイナー権限問題(外国人のHR文書へのサイン)
・役員居住性、およびKITAS/IMTA取得
以前から、役員の居住性を巡り、労働省の不定期監査で、50-100万円程度の罰金支払事例が発生しておりましたが、今回の役員全員のIMTA取得義務により、同様の罰金支払事案が来年にかけて、発生することが予想されます。その意味で、上記への早急な対策を今一度ご検討ください。