雇用契約書終了の5つの分類

労務

こんにちは。 

今回は、雇用契約書終了の5つの分類についてお話をさせていただきます。

 

5つの分類においての違いは、解約金、FGTSと呼ばれる勤続年数保証基金、また失業保険の対応の違いがあります。

5つの分類それぞれの詳細は下記となります。

 

 

  • 従業員都合による自主退職

 

<解約金>

① 退職する該当月の給料 全額控除

② 消化権利のある有給休暇手当の未消化分

③ 権利取得期間中の有給休暇の比例分

④ 13ヶ月特別給料の比例分

<FGTS>

・企業側のFGTS解雇ペナルティはなし。

・退職する従業員はFGTS口座にある残額を引き出すことはできない。

<失業保険>

・退職者は失業保険を申請することができない。

※補足※

本来、従業員都合による自主退職する際、企業へ30日前に伝える必要がある。もし、30日前に行わなかった場合、解約金から30日分、あるいは退職までの30日から退職までの残りの残数を引いた日数分、金額が引かれる。

 

 

  • 「理由なき解雇」(企業都合による解雇)

 

<解約金>

① 退職する該当月の給料 全額控除

② 消化権利のある有給休暇手当の未消化分

③ 権利取得期間中の有給休暇の比例分

④ 13ヶ月特別給料の比例分

⑤ 勤続年数に応じ、最低30日、最高90日の猶予期間を設ける必要がある。もしその期間勤務を続けさせない場合(即日解雇)は、その分を雇用企業が買い上げる義務がある。

⑥ FGTS解雇ペナルティとして、積立金総額の 50%(このうち 40% は従業員の口座に入金され、10% は政府が徴収する)。

<FGTS>

・退職する従業員はFGTS口座にある残額を引き出すことができる。

<失業保険>

・退職者は失業保険を申請することができる。

 

 

  • 正当な理由のある解雇

 

<解約金>

① 退職する該当月の給料 全額控除

② 消化権利のある有給休暇手当の未消化分

<FGTS>

・企業側のFGTS解雇ペナルティはなし。

・退職する従業員はFGTS口座にある残額を引き出すことはできない。

<失業保険>

・退職者は失業保険を申請することができない。

 

 

  • 間接的解雇

 

妥当な理由があり、裁判での判決にて「理由なき解雇」(企業都合による解雇)と同等の賠償金を求めることができる。

 

 

  • 合意解雇

 

<解約金>

① 退職する該当月の給料 全額控除

② 消化権利のある有給休暇手当の未消化分

③ 権利取得期間中の有給休暇の比例分

④ 13ヶ月特別給料の比例分

⑤ 解雇予告期間を買い上げる場合は、通常「理由なき解雇」の半額。

⑥ FGTS解雇ペナルティとして、授業員支給分は「理由なき解雇」の半額(20%)、10%は政府が徴収する)。

<FGTS>

・退職する従業員はFGTS口座にある残額を80%まで引き出すことができる。

<失業保険>

・退職者は失業保険を申請することができない。

 

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田村彩紀

 

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