
2016年6月の法改正で、源泉税に係るコンプライアンスが改正されました。
2016年6月までは源泉税(前払い法人税、給与源泉税等)については毎月納税し、四半期に一度NBR(内国歳入庁)に申告することが義務付けられていましたが、2016年7月~より半期申告に修正となりました。
申告期日は、第一半期が1月31日、第二半期が7月31日までとなります。納付は以前同様、毎月必要となります。
上記のように申告回数は年に2回となりましたが、もう一つの改正として、源泉税の半期申告に対する税務調査を行うことができるとの条文が追記されました。
2016年の予算案で発表された税収強化の一環として、この条文も追記されたと考えられます。
今まで以上にバングラデシュ税務に対してアンテナをはり、コンプライアンスにのっとったビジネスを行う必要がありそうです。
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