
バングラデシュの労働法上、従業員を雇用する際に様々なコンプライアンスがあります。その内の一つにサービスブックの作成及び保管の義務がありますが、多くの会社では運用されていないのが現状です。
<従業員の入社時>
サービスブックを既に所有している従業員については入社後15日以内に預かり、持っていない社員については会社が作成する必要があります。
<従業員の退職時>
従業員の退職時には、退職日から2週間以内にサービスブック本人に返却する必要があります。
【サービスブックへの記載内容】
・従業員名
・現住所
・パスポートサイズの証明写真
・従業員の生年月日
・NID(National Identification Card Number)18歳未満の場合は無し。
・学歴
・サービスブックの発行日
・会社名/工場名
・会社オーナー名
・休暇及び給与情報
現状サービスブックの管理を行っていない会社では、サービスブックを別途作成し、保管し会社コンプライアンスを遵守するのが理想的ですが、従業員数が多い会社で1から作成するというのは現実的ではありません。最低でも雇用契約書(Appointment Letter)へ上記の内容を記載する事をお勧めします。
齋藤かおり
日本国内だけでなく、海外進出した日系企業をサポートしたいという思いから、東京コンサルティングファームに入社。 今後さらなるマーケットシェア及び、経済成長が見込めると考え、バングラデシュに赴任を決意した。 日本とバングラデシュの相互発展に貢献し、コンサルタントとしてクライアントに最高の価値を提供するため、日々奮闘している。
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