株主総会開催について

法務

バングラデシュにおいては、毎年株主総会を開催することが義務付けられています(定時株主総会)。

この株主総会では、監査書類の承認や、次期監査人の選任、次期会計年度の設定について決議します。また、その他の事項、株式譲渡や増資決議等は臨時株主総会を開催し、決議することが必要となります。各株主総会を開催する際には、株主に対して通知も必要となり、定時株主総会には14日、臨時株主総会には21日*¹の事前通知が必要となります。

*¹ 臨時株主総会について、会社法には14日及び21日の事前通知、両方の記載があります。保守的に21日と設定していただく方が良いかと思います。

 会社の登記変更等で株主総会を開催する場面に度々直面することがあるかと思いますが、決議内容の他に、開催日及び通知の日付についても確認していただくことをお勧めいたします。

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-9984-2931

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(以上)

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