ワークパーミットの取得時期について

労務

バングラデシュで働くためには、ワークパーミットの取得が義務づけられています。新法人を設立し出向させる場合、もしくは既存の法人に出向させる場合等、様々な形で、駐在員を派遣することがあると考えられますが、ワークパーミットの取得時期について、知っていた方が良いことがあります。

 

バングラデシュにおいては、実務上ワークパーミットの取得時期(投資庁への申請日)により、個人所得税の納税義務が発生します。個人所得税は累進課税となりますが、非居住者には別途一律で所得の30%という高税率が適用されます。

 

非居住者は、所得税法上、バングラデシュに課税年度中182日以上滞在しているもの、また過去直近の4年間に365日以上バングラデシュに滞在していたものとされています。

 

つまり、ワークパーミットの申請日が課税年度の182日以内であれば、非居住者の30%が適用されてしまうこととなり、税率が大幅に上がります。

駐在員の赴任時期を考える上で、こうした負担も考慮すると良いかもしれません。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-9984-2931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

 

関連記事

よくある質問(合弁解消の手続き)

帰任のご挨拶(東京コンサルティングファーム・北口実加)

ページ上部へ戻る